転んでもタダじゃ起き上がらない! in ドイツ

憧れの海外就職の失敗談。こんなはずじゃなかった。。をお届け

遂に念願の!4ヶ月かかったビザ切替え…?

遂に念願のビザ切替えが上手くいく! そんな期待を込めて、朝早く起きて準備して、この日は彼ママから車を借りていたので外人局まで迷わず行けば10分程度…

 

彼はいつものごとくのんびり。

 

私・迷わないで行けるの?大丈夫?

彼・通常なら10分くらいでいけるから大丈夫っしょ

 

ふぅーん…でも私は日本人だから5分前行動…しかも今日は大事な日だから10分前にはついていたいんだけどな…でも彼を信じるか

 

なんて思ってたのがはい。間違い。

道間違えて9時半の予約のところ外人局についたのが9時35分…

 

もうこの時点で私は真っ青。

彼に半ギレ状態。

 

そんなこと言ってられない早く行かなきゃ!

と走って行ったら案の定、もう名前呼ばれてたらしく遅刻して印象はマジで最悪。

 

とりあえず面談…

すると外人局のご担当者様、ガチギレ。ブチギレ。

 

えっなんでそんなにブチ切れてるの…遅刻したのは確かにかなり悪いけどそんなにブチ切れなくても…

 

鼻息もあらけりゃどこで息継ぎしてんのかもわからん。

 

なんとそこに彼は応戦…

 

私はというと、

何言ってるかわかんないし、

遅刻して申し訳ない気持ちでちんまりしてた。

 

そうすると担当者さんと彼の雰囲気が収まり

とりあえず一回部屋出てまってて。

だそう…

 

なんだか物々しい雰囲気プラス彼らに圧倒され私は一言も発してないのにゲキ疲れ…

 

すると彼、部屋の中での出来事をざっと訳してくれました。

 

担当者『彼女は何しにドイツに来てるの?』

彼 『だから何度も言ってるけど、就労ビザで働いてたけど辞めることになっちゃったからワーホリビザに変更できないかって何度も問合せてるんですよ!』

担当者『彼女は不法滞在になってる。切替はできないし、何で今まで放っておいたの?これはすごく大きな問題よ』

彼『そんなことはこっちは百も承知で、だからどうしたらいいかっていうのを4ヶ月も前から聞いてるじゃないか!待ってろって言ったから待ってるのに全然連絡がこないし、たらい回しにされてるのはこっちですよ!こっちは答えが欲しいだけなんです!』

担当者『前の外人局の担当者はだれ?連絡先を教えて。連絡して状況を確認してみるわ』

 

こんな感じ。なんとも不毛な…

なんか雲行き怪しすぎだし、これ無理な感じじゃないかな…

と私諦めモード。

彼も、うん、厳しいね…と。

 

そして遂に部屋に戻ってくださいと呼ばれ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者『状況は理解したわ。前の担当者に彼女(私)のファイル、送ってもらいますね、とりあえず』

 

…え、まずそのファイル3ヶ月くらい前にこっちの管轄に送ってくれるって電話で話したのに…まだ送ってなかったわけ…😭😭

 

担当者『まず、結論から言うとワーキングホリデービザへの切替は不可です。通常なら可能ですが彼女のケースは複雑で、ワーキングホリデービザは1年までのビザで彼女は何だかんだもう1年近くドイツにいる。そのうち7ヶ月は実質ビザなし滞在。なので2週間以内に日本に帰るようにしてください。まずは航空券を購入し、その時点で住民登録を除籍、除籍票を持ってまたここに来てください。その時に滞在許可カードを返却、出国の際に必要な資料をお渡しします。』

 

彼『答えが聞けただけでも良かったです。この半年近く、外人局に問い合わせをして来た中であなただけが唯一、ちゃんと対応してくれた。正直、あなた以外は誰も真剣に取り合ってくれなかったし、誰も責任を感じてないと思う。対応に感謝します。』

 

と彼。担当者さんを持ち上げることを忘れません。

担当者さん、にんまり。すっかり上機嫌。

 

帰りはお互い笑顔でTschüss!!みたいな。

 

 

 

 

はい。結果、ダメでした!

そんでもってすぐにチケット予約して次の外人局の予約もして残り2週間を楽しもう…

 

 

だがしかーし!諦めない、私。

 

日本にあるドイツ大使館に問い合わせ。

今までの経緯とワーホリビザの申請は日本では可能なのか。次回ドイツへの入国はいつから可能なのか。グイグイ聞きました。

 

すると。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツ国内での住民登録を抹消したならば

日本でワーキングホリデービザの取得は可能。

必要書類を揃えて大使館で申請してください。

とのこと。

 

また、就労ビザ返却後のドイツ国内への入国に関しては

 

【ビザの失効前にドイツを出られ、失効後に再度入国される場合、一度滞在許可が失効することになりますので、 直ぐにでもドイツへの入国がビザ無しで90日可能】

【Nach Beendigung eines Aufenthalts nach nationalem Recht (z.B. als Student) ist die unmittelbare Wiedereinreise als sichtvermerksfreier Drittausländer im Sinne von Art. 20 Abs. 1 SDÜ möglich, da entsprechend

1 b) der nationale Aufenthalt nicht mit den Aufenthaltszeiten nach dem SDÜ zu verrechnen ist.】

 

というドイツの国内法があるそうで、すぐにビザなしでの入国が可能ということでした。

とても丁寧にご回答いただき、日本の良さを改めて感じました。

 

よっし!

裏の裏をとったぞ!ということで

日本に一旦帰国して日本でワーホリビザ取得して戻ってこよーっ。

という結論に至りました。

 

 

 

この4ヶ月間なんだったんだろう。

仕事もできずひたすらニートな生活。

楽しかったけどこの先普通に働く日が来るのかしら。

 

なんて思いながらいるとサプライズ?ぽくないサプライズが待っていました。